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2025年9月30日 特定技能の分野が追加(2027年以降を予定)される方針「倉庫管理」「廃棄物処理」「リネン供給」の3分野

人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。

在留資格「特定技能」は、1号(技能が求められる)と2号(1号で一定期間働いた後、さらに専門的な技能を要する)の2種類があります。

①特定技能1号

特定産業分野のうち担当程度の知識や経験が必要な業務に従事するための在留資格

●在留期間は5年 ●家族の帯同は不可 ●転職が可能 ●現場での仕事が可能

②特定技能2号

特定産業分野(介護を除く)のうち熟練した技術が必要な業務に従事するための在留資格

●在留期間は上限なく変更 ●家族(配偶者、子)の帯同も可 ●技術者の監督指導も可

外国人材が在留資格「特定技能」を取得するルートは、特定技能の試験に合格するか、技能実習から在留資格を移行の2種類になります。

「特定技能」と間違われやすい制度に「技能実習」があります。二つの最も違う点は、目的が違うということです。「技能実習」は、あくまで実習であり、日本の技術を学び自国へ持ち帰り、自国の発展のための技術移転を図るために実施されているもので、日本の労働不足を解消するためのものではありません。そのため、技術を必要としない単純労働は認められておらず、家族帯同もできません。一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが目的の在留資格で、単純労働を含む幅広い業務に従事することが可能です。

技能実習 特定技能
目的 人材育成・技術移転・国際貢献 国外からの労働者による人手不足の解消
人数制限 あり 原則なし
※建設分野・介護分野を除く
就業可能な業務や業種 82職種 特定産業分野(14分野)
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内 合計で最長5年
1号:通算5年
2号:更新回数の上限なし
転職 不可
※所属機関の倒産や、
 2号から3号への移行時は可能
可能
※ただし、同一の業務区分内または
 技能試験合格が必要
企業の採用方法 監理団体と送り出し機関を通じてのマッチング 受入れ企業が直接採用を行い、
または国内外のあっせん機関等を通じて採用
家族の帯同 不可 2号のみ可
外国人の技能水準 なし 分野ごとの技能が必要
支援団体 監理団体 登録支援機関

下記の16の分野で、一定の知識や経験、専門性を有する外国人材を受け入れることが可能です。

機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製などの区分に属する作業などに従事します。 ※専ら関連業務に従事することは認められません

建設分野は、大工・左官・とび職などを含み、次の3つに区分されます。
●土木:施設の新設・改築・修繕など
●建築:建物の新築・増改築・移転・修繕など
●ライフライン:電気・ガス・水道・通信設備の整備・修理など
業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイト中「◆業務区分と試験及び技能実習等との対応関係」の「業務区分と建設業許可工事業との対応関係」をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html

外食業では、調理・接客・店舗管理を行います。調理は仕込みから提供まで、接客は案内・注文・配膳・予約対応、苦情等への対応などを含みます。
店舗管理では衛生管理、シフト調整、従業員指導、金銭・設備管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画などが含まれます。
清掃や皿洗い、宅配なども関連業務ですが、調理や接客を伴わない場合は対象外です。
想定される関連業務としては、店舗において原材料として使用する農林水産物の生産や、客に提供する調理品等以外の物品の販売等が想定されます。

自動車運送業では、運行管理者等の指導・監督の下、バス、タクシー、トラックなどの一般乗用旅客自動車運送事業および一般乗用旅客自動車運送事業における運行前後の車両点検、安全な旅客の輸送、乗務記録の作成や乗客対応等に従事します。
バス・タクシー運転手においては、運行業務および接遇業務に従事、トラック運転手においては、運行業務および荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等)に従事します。
※自動車配送業は、2025年時点で特定技能2号での受け入れは認められていません

高齢者・障がい者などの介護が必要な人たちへの身体的介護や生活の手助けを行います。具体的には、レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助、入浴や食事・排せつの介助などを行います。
※介護は特定技能2号の制度がなく、就労できるのは最長5年間です。在留資格「介護」に切り替えて就労するには、介護福祉士の資格が必要です。

ビルクリーニングは、オフィスや商業施設など住宅以外の建物の清掃・整備を行い、衛生や美観、安全を維持することが目的です。
汚れや場所に応じた清掃方法や用具の使い分けが求められ、宿泊施設ではアメニティ補充やベッドメイクも含まれます。
作業員の指導や機器の管理、建物外部の洗浄も業務に含まれますが、高所作業は対象外です。
〈 その他特記事項 〉
詳細は以下の「ビルクリーニング分野特定技能外国人が従事できる業務について(令和5年 10 月 17 日ビルクリーニング分野特定技能協議会決定第1号)」を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

宿泊の分野では、ホテルや旅館などの宿泊施設のフロント業務・企画や広報、レストランサービスなどの業務を行います。
具体的にはチェックイン・チェックアウトの手続きやキャンペーンの立案、情報発信、配膳業務などです。
関連業務として、宿泊施設内での販売や備品管理なども含まれます。

農業の分野は次の2種類に区分されます。
●耕種農業:農産物の栽培管理・集出荷・選別などの業務に従事する
●畜産農業:牛・豚・鶏などの家畜の飼養管理、畜産物の集出荷・選別などの業務に従事する
関連業務は加工や販売などです。繁忙期と農閑期で収入が安定しない場合があるため、派遣での受け入れも認められています。

造船・舶用工業の分野では、船の製造に必要な作業を行います。主には、造船、舶用機械、舶用電気電子機器などになります。
関連業務としては、検査、廃材処理、また各工程で必要な機械などの運転、足場の組み立ておよび解体、資材の管理・運搬などです。
〈 その他特記事項 〉
 業務の詳細については、以下の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html

漁業の分野は次の2種類に区分されます。関連業務は運搬や漁具の操作・メンテナンスなどです。
●漁業:水産動植物の探索および採捕・処理などを行う
●養殖業:魚類・貝類・藻類などの養殖育成・採捕・処理などを行う
農業分野同様、派遣での雇用も認められています。

航空の分野は2種類に区分されます。関連業務として、事務作業や作業場所の除雪なども含まれます。
●空港グランドハンドリング:航空機の地上走行を支援する誘導や、手荷物・貨物搭降載の取り扱いの業務を行う
●航空機整備:航空機の機体や装備品の整備業務を行う
〈 想定される関連業務 〉
事務作業、作業場所の整理整頓や清掃、積雪時における作業場所の除雪

飲食料品製造業では、工場などで酒類を除く食品の製造・加工や衛生管理を行います。
原料調達から下処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの工程が含まれます。機器のメンテナンスや衛生管理も関連作業です。
「日本標準産業分類」に該当する事業者のみ受け入れ可能で、スーパーの惣菜製造なども対象です。
〈 想定される関連業務 〉
原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業

自動車整備の分野では、自動車の日常的な点検整備・定期点検整備・特定整備などを行います。
関連業務は、整備内容の説明・関連部品の販売・カーナビやETCの取付作業、車内清掃などです。自動車の組み立ては自動車整備の分野には含まれません。

鉄道の分野では、軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員といった5つの区分があります。
軌道整備では、軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等。電気設備整備では、電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等。車両整備では、鉄道車両の整備業務等。車両製造では、鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等。運輸係員では、駅係員、車掌、運転士等に従事します。
※鉄道では、2025年時点で特定技能2号での受け入れは認められていません

森林において樹木を育てて丸太を生産し、苗木を植える等の作業に従事します。
主な作業としては、苗木を植え、樹木を育てる作業や、丸太を生産する作業 等です。
関連業務では、生産した丸太を使用して行う加工等の作業や、丸太の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を使用して行う製造等の作業、機器・装置・工具等の保守管理、資材の管理・運搬があります。
※林業では、2025年時点で特定技能2号での受け入れは認められていません

木材・木製品の製造・加工(家具や建具などの装備品を除く)等に従事します。
主な業務としては、製材/単板(ベニヤ)製造/木材チップ製造/合板製造/集成材製造/プレカット加工/銘木製造/床板製造等です。
関連業務では、原材料(原木・資材)の調達・受入れ作業・製品の検査・製品の出荷作業(運搬・梱包・積込み)等があります。
※木材では、2025年時点で特定技能2号での受け入れは認められていません

出入国在留管理庁の『特定技能ガイドブック』はコチラからダウンロードが可能です。

協調性が高い
(チームワーク重視)

家族を大事にする

労働意欲・向上心が強い

宗教価値観により
誠実な人柄

親日的で日本文化に
馴染みやすい

技術の習得に意欲的

受入れ機関(特定技能所属機関)とは特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関とは

受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりません。ただし、その支援は委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

No 内容 罰則内容
1 本人 非専従 資格外活動罪 1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の
罰金またはその両方→退去強制処分の対象
2 専従 資格外活動罪 3年以下の懲役もしくは300万円以下の
罰金またはその両方→退去強制処分の対象
3 企業 不法就労助長罪 3年以下の懲役もしくは300万円以下の
罰金またはその両方
4 許認可の資格喪失
(受刑が欠格事由に当たる)
許可を得て行っていた営業活動ができなくなる

受け入れ要件の確認

(対象の外国人が)試験に合格するまたは技能実習2号を良好に修了しているか、試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野が合っているか確認が必要です。また企業が特定技能外国人を受け入れるための要件を満たしているかも確認が必要です。これには、業種ごとの基準や、企業の財務状況、事業継続性などが含まれます。

募集/人選/雇用契約締結

募集、人選、面接を通して雇用することが決まったら、雇用契約を締結します。
雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。

※特定技能雇用契約に関する基準は特定技能受入れに関する運用要領を御確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

支援計画の策定

特定技能外国人が日本での生活や仕事に円滑に順応できるよう、支援計画を作成します。これには、日本語学習支援、生活オリエンテーション、住居・生活に関する情報提供などが含まれます。

在留資格認定証明書(CoE)

地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。申請には、企業と外国人双方の書類が必要となります。

生活環境の準備

在留資格の手続きをすすめる一方で、生活するための準備を進めます。住居、ガス・電気、通信関連などの手配を行います。

就業開始

在留資格が許可されたら、就業を開始できます。就業開始後も、支援計画に基づいた支援を継続する必要があります。

来日までの行程一覧

No 内容 企業 機関 外国人 時間(概算)
0 人選(探す) 5日
1-1 人選(選ぶ①) 7日
1-2 人選(選ぶ②) 7日
2 雇用契約締結 1日
3 在留資格認定証明書(CoE) 2〜3か月
4 査証(ビザ)申請 5日
5 航空券手配 1日
6 来日 7日

CoEの認定の時間が混み具合によって変わりますが、おおよそ4カ月くらいかかります。

外国人は「安い労働力」ではなく人財

日本人と同等以上の処遇が法律で求められています。むしろ生活面でのサポートや文化の違いへの配慮を含めると、より丁寧な対応が必要です。

人材不足解消には「定着」が重要

採用するだけでなく、安心して働き続けてもらえる環境づくりが不可欠です。離職すれば再び採用コストがかかり、慢性的な人手不足は解決しません。

生活支援までが「受入れ」の一部

住居や生活インフラ、日本語教育や生活オリエンテーションなどを含めた支援計画が法的に義務付けられています。これらもすべて「受入れ」の一部としてとらえていただきたいと思います。(私たちにご依頼いただけます)

違反リスクを軽視しない

不適切な契約や支援の怠慢は、受入れ停止や罰則の対象となります。経営リスクとして認識し、適正運用を徹底することが重要です。

共に成長する姿勢が求められる

外国人材は「補助労働力」ではなく、日本人社員と共に会社の将来を支えるパートナーです。文化を尊重し、多様性を活かす経営が企業ブランドの向上にもつながります。

私たちは、日本の企業が成長するため、そして日本で働く外国人が幸せに働けるようになるため、双方の幸せのために、私たちができうるすべてのことで、支援していきたいと考えております。ぜひ、お気軽にご相談ください。

(合)パル・コンサルティング

インドネシアでの活動に長年携わり、現地に数多くのネットワークを構築。インドネシア人に日本語を教える一方で、日本人にインドネシア語を教えるなど、インドネシアの文化や習慣なども日本に伝える活動を行う。

社会保険労務士 中土井 浩志

パル・コンサルティングは、インドネシア人の特定技能外国人のご紹介を専門に事業展開をおこなっております。
社会保険と労働問題の専門家が運営している数少ない登録支援機関であり、代表でもある社会保険労務士は、現地で教師をしているほど語学が堪能です。インドネシア人材に対し労務についての知識を分かりやすく現地の言葉で説明することができるなど、他社にはない充実した就労・定着サポートを行っています。

いわした行政者士事務所

広島県出身。行政書士のみならず、簿記2級、宅地値建物取引士などバラエティに富んだ知識と経験で、正確かつ迅速な事務処理を行うも情に深く、情けも厚い行政書士。

行政書士 岩下 綾子

特定技能の資格を有する外国人の方が増加するにしたがって、ビザや資格の切り替えの需要も増えてきています。そうした機会が増えるにしたがって法的な手続きの不手際によるトラブルも増加傾向にあります。特定技能の大きな特徴として、転職ができる点があげられますが、見逃されがちな手続きや準備など、洩れなくサポートさせていただきます。

2025年10月10日16時開催

場所/大阪府教育会館 たかつガーデン
近鉄大阪上本町駅下車すぐ

2025年10月15日16時開催

場所/大阪府教育会館 たかつガーデン
近鉄大阪上本町駅下車すぐ

当事務所は、これまで小規模事業者さまの創業支援をはじめ許認可申請など様々な手続きに関する支援を行ってきました。

その中でも障がい福祉サービス事業者に対するサービスについて創業以来から様々な支援を経験してまいりました。さらに特定技能制度による外国人雇用に関する手続きを支援させていただくことが多くなっております。このようにとりまく環境に合わせ様々なニーズにお応えできるよう取り組んでおります。そして事業者様の課題に紳士に丁寧に向き合い、取り組める心強いパートナーとなれるよう励んでいます。

主なサービス

◆障がい福祉施設関連

指定申請書類の作成、運営支援

◆外国人雇用関連

外国人在留資格に関する申請書類作成、申請代理等

◆創業支援

法人設立、融資、などに関する行政手続きの書類作成、申請代理等

◆許認可・補助金

営業許可の申請、補助金申請書類作成の支援他

◆顧問契約

行政事務に関する相談、改善、マニュアル作成、内容理解などに関するサポート

屋  号

いわした行政書士事務所

代 表

岩下 綾子

所在地

〒542-0065 大阪府大阪市中央区中寺1丁目4-27

創  業

2016年12月

従業員数

正社員3名  
パートアルバイト3名

連 絡 先

06-6718-4435